求人票の年収欄に大きな数字が並んでいても、その中に「みなし残業」が含まれているかどうかで、実質的な条件はまったく変わります。同じ年収600万円でも、残業45時間分があらかじめ年収に組み込まれている場合と、残業なしでその金額に到達する場合とでは、時給換算した実質的な価値は同じではありません。ここでは、みなし残業を含む年収を実質時給に置き換えて比較する手順を整理します。

みなし残業とは何か

みなし残業(固定残業代)は、あらかじめ一定時間分の残業代を月給や年俸に含めて支給する仕組みです。労働基準法上は違法ではありませんが、求人票や雇用契約書に「基本給」の額と「みなし残業に充当する時間数」を明示する義務があります。この2つが分離して書かれていない求人は、実質的な条件を確認しないまま応募することになります。

年収の額面だけで比較すると起きるずれ

条件 年収 実質的な位置づけ
みなし残業45時間分込み 600万円 残業代を差し引くと540万円相当
みなし残業なし 540万円 額面どおり540万円

表面の年収だけを見ると、600万円の求人のほうが60万円高く見えます。しかし45時間分の残業代がすでに年収に含まれているとすれば、実際の基本給の水準はほぼ同じです。469万円という平均値と自分の内定条件を比べる場合も、みなし残業の有無を揃えないと、比べている対象がそもそもずれます。企業タイプによってみなし残業の設定傾向がどう違うかは、企業タイプ別の年収相場で詳しく扱っています。

実質時給を計算する3ステップ

  1. 基本給を確認する — 月給(または年俸÷12)から、みなし残業手当の金額を引く
  2. 基本時給を出す — 基本給を所定労働時間(多くの場合は月160時間前後)で割る
  3. 所定内年収で比較する — 基本給×12ヶ月を、他社の同じ基準の金額と並べる

求人票に基本給の内訳が書かれていない場合は、面接やオファー面談で確認する価値があります。内訳を開示しない、あるいは開示を渋る企業は、みなし残業の時間数が実態より長く設定されている可能性があります。

求人票で確認すべき3項目

  • 基本給の金額(みなし残業手当を除いた額が明記されているか)
  • みなし残業の時間数と、超過した場合に追加支給されるか
  • 固定残業代の割増率が法定どおりに計算されているか

超過分の追加支給がない、あるいは規定があいまいな求人は、みなし時間を超えて働いても年収が変わりません。実質的には、みなし時間ぶんの残業が前提として組み込まれた働き方になっている、ということです。年収そのものの水準を確認したい場合は、経験年数や企業タイプを揃えた転職の分かれ目に関する記事もあわせて参考にしてください。

まとめ

  • 年収の額面だけでなく、みなし残業の時間数と超過分の扱いを確認する
  • 実質時給は「基本給(みなし残業手当を除く)÷所定労働時間」で比較する
  • 超過分の追加支給がない求人は、みなし時間ぶんの残業が前提になっている